契約時に注意したい売主の意思能力

2021年09月17日

売主の意思表示

 

こんにちは。東京都江戸川区を中心に売買仲介業を営むトキビル不動産です。

今回は「契約時に注意したい売主の意思能力」についてお話しします。


【親名義の不動産を売却したいけれど・・・】
不動産を売却する理由についてはいくつかのパターンがあります。

家族構成の変化、環境、転勤、離婚など色々ありますが、最近は「高齢の為施設へ入居するため」というケースも見受けられます。
その場合に注意したいのは「売主様の意思能力(=判断能力)」についてです。

 

◆意思能力のない人が締結した契約は無効
例えば売主が認知症にかかってしまい、正常な判断能力を失ってしまっている場合はその方とは契約を結ぶことはできません。
たとえ契約書に署名捺印をしたとしても、契約自体が無効となってしまう場合があります。

良くあるケースとして、売主本人が認知症を患っており、娘が代理人となり売買契約を締結したが、後で息子が契約の無効を主張して裁判を起こした・・・という事例もありました。

契約当時のかかりつけ医の診断書を証拠として提出された場合は、裁判でも本人の判断能力に問題があったことは明白ですし、
契約自体が無効と認められてしまうことになるかもしれません。

 

◆判断能力がない場合は成年後見人の選任が必要
もし不動産所有者が判断能力のない状態になってしまった場合、そのままでは売買契約を締結することはできません。

この場合は、家庭裁判所に本人に代わって契約を結ぶことができる代理人「成年後見人」を選任してもらう必要があります。

さらに、売却する不動産がもともと住んでいた家の場合には、「居住用不動産の売却許可」も取得する必要もあります。

これらの手続きを全て行うとなると、準備から申立~後見人選任~売却許可まで早くても3~4か月かかってしまいます。

ケースによっては半年以上かかることも・・・

通常は上記のの準備が進んだ上での売り出しになっているはずなので買主側で詳細に調べる必要はないと思いますが、売買契約時に売主の会話がスムーズにいかない、代理人がいるがその理由が明らかでないようなケースには注意が必要かもしれません。

ご不安な場合には、不動産仲介担当者に相談して契約までに疑問点を解決するようにしましょう。

 

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T.K