簡単に家は建替えできない!

2021年05月25日

建替え

こんにちは、東京都江戸川区を中心に売買仲介業を営むトキビル不動産です。

本日は、建替えのお話です。

 

これは、他社さんのスタッフの実際に起きた建て替え計画のお話です。

 

現在普段使っている道が建築基準法の定められている
道路ではありませんでした。


長年住んでいても建替えできるとは限らない事がわかりました。


以前の資料がない為わかりませんが約50年前の国土調査が関わっているのではないかとの事です。
普段、登記簿謄本を取得しない為気付けませんでした。


建築不可の場合、建築会社は関われないので最寄りの市役所に相談に行くよう言われました。

そこで市役所に相談に行き解決策を提案されました。

 

それは接道を造ることです。
長さ60m、幅4mそしてそこには他人の田んぼがありなかなかの試練です。

田んぼの持ち主は高齢の為、娘さんに間に入ってもらい家の建て替えの為4m道路を造る必要を説明してご協力をお願いしました。


次に田んぼには白地と青地がありますが
青地に該当するため最寄りの農業振興課に農業地区域外申出等等書の提出が必要になります。


今年から申請は年2回あります。

それにかかわる資料を4月中の提出しました。


この書類の作成に当たりとても困ったことは土地の一部の表現の仕方です。
表現は〇〇㎡のうち〇〇㎡と書くそうです。


我が家のケースはかなりレアケースとのことで書き方や書類の取得方法は丁寧に教えて頂きました。


必要な書類の説明は省略しましたが分からない場合は直接聞きに行くのが一番だと実感しました。

 

やっと申請書が出せる段階ですが許可が出る時期は年末ぐらい時間がかかる予定です。
この許可が下りないと建築会社が関わってもらえないので、まだまだ、先が長そうです。

 

 

今回のケースは稀なケースですが、相続された家の売却でご相談にいらしたお客様でも似たようなお話が何件かありました。

売却する段階になって、初めてわかるケースが殆どです。

 

建築基準法上の道路に2m以上接道していないと、基本は再建築不可です。

 

バブルの頃は、「違反建築」の物件であっても、メガバンクが普通に融資をしていました。当然、銀行で審査の上、ローンを組んで購入しています。

今になって建替えや売却で、動いた時に初めて再建築不可などに気が付くようです。

当然ながら、資産価値としては・・・ ゼロに等しいです。

 

江戸川区の場合、狭小地や違反物件がまだまだ沢山あります。

お困りの際は是非お気軽にご相談ください。

 

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