マンションの敷地の権利~定期借地の場合~

2022年03月28日

敷地の権利

こんにちは、東京都江戸川区を中心に売買仲介業を営むトキビル不動産です。

本日はマンションの敷地の権利のお話です。

 

マンションの敷地の権利 

~定期借地の場合~

 

マンション購入の場合に注意すべきポイントにはいくつかありますが、そのうちの一つは敷地の利用権です。

 

オーソドックスなケースは「所有権」ですが、中には敷地利用権が「借地」になっている場合があります。

 

地代の発生の借地期間

 

土地利用権が賃借権の場合に注意すべき点は、まずは地代の負担です。

 

借地ですので、地主に対して毎月の地代の負担が発生します。

ただ、この地代の負担については、土地を所有権として所有していた場合であっても固定資産税が発生します。

 

そのため、単純に借地だから負担が大きいというわけではありません。

つぎに借地期間の問題です。

 

借地の場合には、更新が可能な借地と、更新ができない定期借地というものがあります。

定期借地の場合には、借地期間が終了すると借地権が消滅してしまうため、注意が必要です。

 

定期借地のリスク

 

定期借地のマンションについては、そもそも購入費用が相場より抑えられているケースが多いので、購入時の一時的な負担を抑えることができます。

 

ただし、借地期間が決まってしまっているため、毎月の管理費・修繕積立金と併せて、解体積立金を徴収しているケースもあります。

 

将来解体するための費用を毎月出資していくことになります。

定期借地のマンションの最大のリスクは、残りの借地期間が短くなったときです。

 

売却を検討した場合でも、取り壊しが決まっているマンションを購入したいと考える人は稀ですので、よほど価格を下げるなどをしない限り、買い手を探すことは困難です。

 

また、賃貸に出す場合でも、立地が良く、短期的な利用を考えている入居者に限定して募集することになるため、物件としての魅力は限定されてしまいます。

 

定期借地の物件の購入を検討される場合には、ほぼ賃貸物件を選ぶ感覚が近いのかもしれません。

購入に充てた資金は戻ってこないものとして、その立地や居住の利便性を消費するという考えが適切です。

 

単純に賃貸物件を探すよりも、自由に造作をいじることができる、立地が優れている、グレードの高い設備が備わっているといった点を重視するのであれば、定期借地のマンションの購入も検討候補になるかもしれません。

 

もしご興味のある物件の敷地が定期借地だった場合には、お気軽にスタッフまでご相談ください。

 

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