マンションの共用部分と専用部分の違い!

2023年02月20日

共用部分

こんにちは、東京都江戸川区を中心に売買仲介業を営むトキビル不動産です。

本日は、マンションの共用部分と専用部分の違いについてです。他に専用部分や規約共用部分等色々ありますので、ご説明いたします。

 

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▼共用部分とは何か?
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共用部分とは、専有部分以外の場所のことです。


主に、非常階段やエレベーター、廊下やエントランス、管理人室などを指して言います。
その他、バルコニーやポーチ、窓、玄関扉なども共用部分にあたります。

 

補足の説明になりますが、不動産用語では住人たちのことを「区分所有者」といいます。
さらに区分所有者がもっている部屋のことを「区分所有物」と呼びます。

 

■共用部分には「法定共用部分」と「規約共用部分」がある


共用部分は、大きく分けて2つの種類があります。


1つめは区分所有法によって定められている「法定共用部分」で、
2つめはマンションの規約で決められている「規約共用部分」です。

 

【法定共用部分】


自宅からマンションのエントランスまでをつなぐ廊下や階段やエレベーター、パイプスペース、建物の躯体部分をいいます。

 

【規約共用部分】


管理組合の規約によって共用すると決められた場所のことで、駐車場や管理人室、専用の庭などが代表的な例です。

 

 

 

たとえば分譲マンションの一室を購入し、窓ガラスを遮光できるタイプやペアガラスのものに変更したいとします。しかし「窓ガラス」はマンションの共用部分にあたるため、たとえマンションの一室を購入していたとしても、勝手に変えてはいけないことになります。そのため、管理組合の許可を得る必要があります。

 

マンションの玄関扉が自分の好みではないから自己負担してでも変更したいと思っても、玄関扉は共用部分の為、同じく勝手に変更できません。そのお部屋だけ玄関扉が違うと、マンションの見た目もちぐはぐになったりするため、組合から自分のお部屋だけ変更の許可が下りることはまずないでしょう。

 

このような共用部分については、仮に自己負担したとしても変更できないものが多いので、購入するにあたっては、特にチェックをしておきましょう。

 

その他、バルコニーやポーチは専用使用できたとしても、ガーデニング行為を禁止しているところや、物置や自転車などは置かないように規定されていることも多々あります。

 

専用使用部分で禁止されていることや、許可されていることは、マンションの規約によって異なります。不安があれば、契約前に当マンションの管理規約を確認されることをお勧めします。

 

A・M

 

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